単発アルバイトでも雇用契約書は必要なのか
企業が人材を雇用しようとするときはどのような雇用形態であっても、労働基準法第15条(労働条件の明示)により書面で労働条件を通知する義務が定められています。
単発でアルバイトする場合であっても雇用契約書を作成することで、トラブルになった場合に雇用主から「知らない」などとはぐらかされて泣き寝入りするような事態を避けることができます。単発アルバイトであってもなるべく雇用契約書を雇用主に作成してもらうようにしましょう。
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